『桃太郎の種を採って、アロイトマトに固定させた人は、法律違反か?』
「種苗法第二十一条の一により、新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用は認められています。
その上で、一代交配、つまり特定交配親の子(F1)としての品種である桃太郎ですから、品種「桃太郎」の子(F2)は既に桃太郎という品種ではありません。
それを選抜固定したところで、なんら種苗法に違反することにはならないのです。」
その上で、一代交配、つまり特定交配親の子(F1)としての品種である桃太郎ですから、品種「桃太郎」の子(F2)は既に桃太郎という品種ではありません。
それを選抜固定したところで、なんら種苗法に違反することにはならないのです。」
野菜のF1種の食べ蒔きは、何ら法に違反することなく、自由に出来ると言うことである。
うまく行けば、自分で固定させられれば、品種登録だって出来るかも知れない。
『ジャガイモのグランドペチカを栽培して、沢山の種芋を作って秋作するのは、法律違反か?』
「自家増殖が認められているのは、その種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の経営において種苗として用いる場合です。
ただし、育成者権が及ぶ植物に属する登録品種でない場合に限ります。」
登録品種の育成者権が切れていないものは、正規の販売品を購入したものを自家増殖する場合には、出来た作物を販売したり、次作に使うための種を採ったり、種芋にしたりする場合には、OKである。しかし、スーパーで食品として売っているものを種芋にしたりするのはNGであるということだ。最初はちゃんと金を払って種を買えということだ。
さて『グランドペチカ』はいつ登録され、育成者権はいつまでなのか?
調べて見る必要がある。
調べてみると、2006/3/31に『育成者権』は消滅している。
ということで、在来種と同様に自由に種を増やして使って良いことになる。
品種登録データについては以下のサイトで確認ができます。
自家増殖可能か調べるのに使えます。
http://www.hinshu2.maff.go.jp/vips/cmm/apCMM110.aspx?MOSS=1
グランドペチカ
登録年 2006/3/31
登録番号 7893
登録番号 7893
じゃがいも品種詳説 https://www.jrt.gr.jp/var/var.html
メークイン 1900年 (無し)
男爵 1971年 (無し)
デジマ 1971年 (ばれいしょ農林19号)
アンデス赤 1971年から1974年 (出願取り下げ)
ニシユタカ 1978年 (ばれいしょ農林23号)
キタアカリ 1987年 (1812号)→2003/12/14消滅
ジャガキッズパープル90 1994年(4054号)→2009/8/23消滅
トウヤ 1995年 (4232号)→2010/1/27消滅
グランドペチカ 2000年(7893号)→2006/3/31消滅(6年で取り下げたのか?)
インカの目覚め 2001年 (8635号)→2021年
シンシア 2003年 (10971号)→2023年
※インカの目覚めやシンシアは、自家増殖したものを他人に譲渡するのは、控えたほうがいいだろう。
何回かの種苗法の改正によって、登録された育成者権の存続期間が変更された。
〇育成者権の存続期間
15年 (18年) 1978年12月28日~1998年12月23日 の間に登録された品種
20年 (25年) 1998年12月24日~2005年6月16日 の間に登録された品種
25年 (30年) 2005年6月17日以降に登録された品種
15年 (18年) 1978年12月28日~1998年12月23日 の間に登録された品種
20年 (25年) 1998年12月24日~2005年6月16日 の間に登録された品種
25年 (30年) 2005年6月17日以降に登録された品種
https://www1.gifu-u.ac.jp/~fukui/06-4-02.htm
種苗法 第21条の一の2
2 農業を営む者で政令で定めるものが、最初に育成者権者、専用利用権者又は通常利用権者により譲渡された登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第二項各号に掲げる品種(以下「登録品種等」と総称する。)の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営においてさらに種苗として用いる場合には、育成者権の効力は、そのさらに用いた種苗及びこれを用いて得た収穫物には及ばない。ただし、契約で別段の定めをした場合は、この限りでない。
『米などのように,種子が自家増殖できるものについては,いったん育成者から種子をもらった場合や購入した場合には,それを栽培して自家採種しても違法にはなりません。』
二 その品種の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為(育成者権者又は専用利用権者が前号に掲げる行為について権利を行使する適当な機会がなかった場合に限る。)
『無断増殖した苗を用いて栽培すること自体が禁止されます。また,種苗法の規制が及ばない海外(例えば中国など)で登録品種を栽培したり,切花などを輸入することは規制されます。』
種苗法 第21条の一の2
2 農業を営む者で政令で定めるものが、最初に育成者権者、専用利用権者又は通常利用権者により譲渡された登録品種、登録品種と特性により明確に区別されない品種及び登録品種に係る前条第二項各号に掲げる品種(以下「登録品種等」と総称する。)の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営においてさらに種苗として用いる場合には、育成者権の効力は、そのさらに用いた種苗及びこれを用いて得た収穫物には及ばない。ただし、契約で別段の定めをした場合は、この限りでない。
『米などのように,種子が自家増殖できるものについては,いったん育成者から種子をもらった場合や購入した場合には,それを栽培して自家採種しても違法にはなりません。』
二 その品種の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為(育成者権者又は専用利用権者が前号に掲げる行為について権利を行使する適当な機会がなかった場合に限る。)
『無断増殖した苗を用いて栽培すること自体が禁止されます。また,種苗法の規制が及ばない海外(例えば中国など)で登録品種を栽培したり,切花などを輸入することは規制されます。』
コメント
コメント一覧 (11)
種(禁断の果実)は知的財産を保護する
嘘(政府の独占)で遺伝継承できません
所謂ワンピースです
nojisan1
がしました
品種登録の検索サイト、早速取込みました。媛かぐやを調べて見ます。
ありがとうございます。
nojisan1
がしました
いろいろ調べた情報の掲示ありがとうございました、
グランドペチカ、タネイモ採って次に使っても合法で安心しました!
nojisan1
がしました
育種目的の登録品種の利用については、育成者権の効力の例外(種苗法第21条第1項第1号)とされており、育成者権者の許諾は必要ありません。
例えば、
① 新品種の育成に使用するため、登録品種の種苗を増殖すること。
② 登録品種の特性を調査し、登録された特徴どおりのものであるかを確認するため、登録品種の種苗を増殖し、または収穫物を得ること。
等が例外に当たると考えられます。 ただし、増殖した種苗や試験研究で得られた収穫物を販売等することは、試験・研究の範囲を超えるものであり、育成者権者の許諾が必要となります。
nojisan1
がしました