『桃太郎の種を採って、アロイトマトに固定させた人は、法律違反か?』「種苗法第二十一条の一により、新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用は認められています。その上で、一代交配、つまり特定交配親の子(F1)としての品種である桃太郎ですから、品種 ...